2021年05月03日

女性天皇について学びたい(第八回)最終回

前回までに我が国における女性天皇(女帝)10代8人の即位経緯を学んだので、今回まとめ考察を行う。

まず書いておかなければならないのは、現代の我が国の議会制民主主義または現行憲法下での天皇は、学んできた女性天皇たちの取り巻く環境とは全く異なるものであるという事である。

現在の憲法第4条で規定してあるように、現在の天皇は政治的権能を有しないとある。ゆえに国政に関わるものに、現在の上皇陛下はじめ皇族の方々は十分に考慮され発言されない。それは憲法を公布する側がそれを守らなければ公布される国民は誰も守らなくなるからだ。
この点を先に記述し過去の女性天皇についてまとめる。

初代女性天皇、推古天皇
欽明天皇の子であり男系女子で敏達天皇の皇后。
権力者蘇我馬子の意思。
摂政は用明天皇の男子、厩戸皇子(聖徳太子)で推古天皇より先に薨去。
推古天皇は崩御されるまで天皇。次天皇は推古天皇と敏達天皇の男子の男子(孫)。
中継ぎの形で即位しているがまだ譲位という前例が無いので譲位をしていない。このことと摂政がいることにより推古天皇は政治的権能を有していない。

2代女性天皇、皇極天皇
舒明天皇の異母兄弟の子であり男系女子で舒明天皇の皇后。
舒明天皇と皇極天皇の子である中大兄皇子が幼少だった事と、権力者蘇我氏への配慮のため中継ぎで即位。
摂政は中大兄皇子。
ここで初めての譲位。皇極天皇の弟が即位。譲位する時期を自分たちで決めることにより天皇と摂政は時期天皇の希望を通せるようになった。以降政治的権能を有してると言える。

3代女性天皇、斉明天皇
皇極天皇と同一人物なので男系女子。重祚。
次期中大兄皇子はまだ政治の実務を行いたかったのと外国情勢により即位せず、再度中継ぎで皇極天皇が即位し斉明天皇となった。
崩御されるまで天皇。後、中大兄皇子が即位。中継ぎであった。

4代女性天皇、持統天皇
天智天皇の子であり男系女子。天武天皇の皇后。
天武天皇と持統天皇の間に皇子がいて病弱だったため代行の形で即位し、その皇子がなくなるとそのまた子(孫)が育つのを待ち譲位した。中継ぎであった。

5代女性天皇、元明天皇
天智天皇の子であり男系女子。草壁皇子(天皇格)の妃(皇后格)。
先代の皇子が幼少であるため中継ぎ。権力者藤原氏の意思。中継ぎであった。

6代女性天皇、元正天皇
草壁皇子(天皇格)と元明天皇の子であるので男系女子。独身、子供なし。
権力者藤原氏の意思。
元正天皇は譲位し文武天皇と藤原宮子の子である首皇子が即位。中継ぎであった。

7代女性天皇、孝謙天皇 初の女性皇太子。
聖武天皇の子であるので男系女子。独身、子供なし。
孝謙天皇は譲位し舎人親王の皇子である大炊王が即位。中継ぎであった。

8代女性天皇、称徳天皇
孝謙天皇と同一人物なので男系女子。重祚。独身、子供なし。
称徳天皇に子供がいなかったことによる政権争いに巻き込まれ先帝を廃位し再び即位。
崩御されるまで天皇。後、白壁王が即位。天武系から天智系へ皇位が移った。近親に男系男子がいなかったことで、後継者が見つかるまでの中継ぎだったとも言える。

9代女性天皇、明正天皇
後水尾天皇の子であるので男系女子。母は徳川和子。約900年ぶりの女性天皇。
権力者徳川幕府の意思。後水尾天皇の院政。
明正天皇は譲位し、異母弟が即位。中継ぎであった。

10代女性天皇、後櫻町天皇
櫻町天皇の子であるので男系女子。皇子が5歳であったため中継ぎで即位。
明和7(1771)年後桃園天皇に譲位。
我が国における最後の女性天皇である。

上記以外の例は無いのでこれより、現代において女性天皇の実現について考えてみる。
女系についての議論は第一回に書いたように母親辿ってもどこの天皇にも行きつかないので天皇において女系という言葉自体が存在するはずがないので女系議論は終了。

次に先例から見る女性天皇になった条件。
男系女子。父親または祖父が天皇。一見すると男系女子であれば皇位継承できるように思える。愛子さまが天皇になってもおかしくはないと。

しかしそれに次の条件が加わる。皇后または皇太子妃以外が即位した場合は皇太子になった後結婚せず、さらに子供もいない。逆を言えば結婚させてもらえず、子供も作ってはならないという事だ。これは女性天皇の結婚相手が皇族以外であれば王朝交代が行われてしまうためである。同じ理由で女性宮家の創設も無理。そして次の天皇が幼少などの理由により中継ぎで即位し、加えて後継者が育つと主に譲位している。これにより譲位と言う概念が生まれた。

ここで愛子さまが天皇になる為の条件を考えてみる。
1、天皇または皇太子と結婚をするという案。ぎりぎり悠仁親王と結婚する可能性が0ではないのでこれだったら可能性はあるっていえばある。
2、天皇または皇太子と結婚をしない場合、結婚もできなければ子供も作ってはならない。これを強要するのは現代では民意が得られるわけがない。完全に無理なので可能性は0。

さらに1または2をクリアしたとしても次の天皇が幼少などの理由がなければならない。次の天皇は秋篠宮皇嗣殿下であり幼少ではない。その次の悠仁親王は現在14歳になられ、愛子さまの19歳と5歳の差しかない。現時点では中継ぎ要件も難しいように思える。
しかし将来、悠仁親王に皇子が生まれ、さらに悠仁親王が薨去された場合を考えると中継ぎ要件を満たしているようには思える。この場合ももれなく天皇または皇太子と結婚しているか、それが出来ない場合は結婚もしていなければ子供もいないという条件が付けられる。

この中継ぎ要件を満たし愛子女性天皇が即位たとしよう。しかし今度は譲位の問題が出てくる。譲位をすることで後継者の指名をすることになり政治的権力の行使に当たる問題が起きる。譲位ができないでその崩御されるまで時間が過ぎると、その時には男系男子が全くいなくなっていて手遅れになる可能性も想定しないといけない。

そしてさらに考えないといけないのは、これだけ難しい条件をクリアして愛子さまが女性天皇になっても皇室の後継者不足の問題は何も変わらないのである。

これが現時点で考えられる愛子さま女性天皇擁立論となる。

皇位継承についてはっきりと明文化されたのは明治の旧皇室典範からである。
もちろんその時も女性天皇についてはかなりの時間かけて議論されている。
帝国憲法や教育勅語を作った我が熊本の大天才である井上毅は帝国憲法を作る際に古事記や日本書紀をはじめありとあらゆる国史を読みこみ日本とはどういう国であるのか答えを出した。

その井上毅は明治18年女性も皇位継承できるという「皇室規制」という法案に対し、女性は皇位を継承できないとする旨の「謹具意見」を伊藤博文に提出。これが受け入れられ、現在まで続いているということを記録しておく。


女性天皇とは直接は関係ないが、後継者不足問題をどうするのがいいのか私も意見を言う必要があると思うので書いておく。
これまでも皇統断絶の危機は何度もあったがそのたびに乗り越えてきた。
特に皇位継承に関しては過去2000年の人達の意見でそうしてきた歴史があり、初代神武天皇より続いてきた男系継承を現代を生きる私たちの意見だけで変更しては絶対ならない。なのでまず何と言ってもその過去の事例に習うのが一番いいと思う。

ただし、私は現在悠仁親王殿下がいらっしゃるので、悠仁親王に皇子が恵まれなかったときまで対応を先延ばしにしていいと思う。
悠仁親王にたくさんの皇子生まれる可能性とかもあるしさ。

しかしそれでは無責任だって思われてしまうかもしれないので、最後に過去の事例に習う案を2つ出して今回の結論とする。

1つは、GHQに取り潰された旧宮家の復帰。これって前例がないように思えるけど、一旦臣籍降下した後、皇籍に復帰した例は4つある。
また皇族ではない者(天皇の子孫でも皇族ではない者もいた)でも男系の血の近いものを親王宣下して皇族になった事例もある。
この案でも民意が得られないかな?過去にあった事例なんやけど難しいようなら次2つ目。

現在の宮家で相続者のいない、または不在となってしまう宮家に、男系男子で継承されている旧宮家から適任者を養子に迎え親王宣下する。この事例も多数ある。この養子は男子一人でも良ければ、男系継承していてすでに結婚している夫婦でも良い。その養子に皇位継承がダメでも将来、その養子から男子が生まれたら、その男子に皇位継承権を認めるならどうだろう。

どちらにしろ皇室典範は改正しないといけないが、一度限りの特例法でも良い。
図で書くとこうなる。これしかないように思えるが、何度も言うがそれは悠仁親王に男子が生まれなかった場合への予備案である。
女性天皇について学びたい(第八回)最終回


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Posted by hirok○ at 14:30│Comments(0)女性天皇
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