2020年09月06日

明治を学ぶ21

明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法と同時に発布されたのが皇室典範
伊藤博文が明治十五年ヨーロッパに赴いた際オーストリアの学者から作成を助言され作成した。
全62条からなり、皇位継承の順位や皇族の範囲などを定める。

大日本帝国憲法と皇室典範、実質的に二つの最高法典が存在した事になるが、『大日本帝国憲法』の冒頭に、『皇室典範』と『大日本帝国憲法』制定に就いての告文(こうもん:同日朝憲法公布前、天皇が賢所に報告する文章)がしたためられており、その文中に於いて、『皇室典範』は『大日本帝国憲法』よりも上位に位置付けられている。

第一章 皇位継承では、継承の順序を定め、庶系庶出(正室以外の系統出)の継承権も認め、皇嗣(こうし・皇位継承権第一位の皇族)心身の不治の重患または重大の事故あるときは皇族会議および枢密顧問に諮詢して継承の順序を換えることを得とした。
第二章 践祚(せんそ・天皇の地位を受け継ぐ事)即位では、天皇崩ずるときは皇嗣すなわち践祚し祖宗(歴代天皇)の神器を承(いをう)くとし、即位の礼および大嘗祭は京都で行うとし、また一世一元の制をとるとした。
第三章 成年立后立太子では、天皇および皇太子皇太孫の成年は満十八年とした。
第四章 敬称は、陛下と殿下を用いる。
第五章 摂政では、天皇未成年のときと、皇族会議および枢密顧問の議を経て天皇親政不能と決したときは摂政を置くとし、成年の皇太子以下の摂政の資格順序を決めた。
第六章 太傅(たいふ・未成年の時にその保育の任に当たった職)、第七章皇族では皇族の範囲を定め、皇族の婚嫁は勅許により、皇族は養子をすることができぬとした。
第八章 世伝御料(せでんごりょう・皇室の世襲財産で、土地・物件などの分割・譲与が許されないもの)、第九章皇室経費、第十章皇族訴訟及懲戒、第十一章皇族会議とした。第十二章補則では、典範を改正増補するときは皇族会議および枢密顧問に諮詢して勅定すとし、臣民の公議に付さないことにした。

皇室典範は皇室自らその家法を条定するものなり。故にこれを臣民に公布するものにあらず(伊藤憲法義解より)。として臣民には知らされなかった。


特に重要
女性宮家・女系天皇・女性天皇の違いを理解している人の少ない事。理解していないのになんとなく女性に天皇なる資格ないのは平等じゃないとか思って女性が天皇なってもいいんじゃね?って賛成する人僕の身近でも多すぎ問題。

女性宮家とは天皇の娘が皇族以外と結婚して子供を男女関係なく産んでその子が皇位を継承する家のこと。もっと簡単に言ったら子供からしたらお母さんは天皇家の血を継いでるけど、父親は天皇家の血を継いでいない。子供のお母さん(女系)を遡ると初代神武天皇にたどり着くがお父さん(男系)を遡っても初代神武天皇に行きつかないから天皇家から見て女系と言われる。その子供が天皇になったら女系天皇。
女性天皇は天皇の娘が天皇に即位すること。もしその女性天皇が結婚して子供を産んでその子が天皇になることがあったら上の女性宮家になるので女系天皇となり天皇家男系の血は継承できなくなる。

今回ねこの第一章皇位継承第一条のみ超詳しく解説するわ。

第一条 大日本帝国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子これを継承す

この明治の皇室典範草案では女系の継承権を認め、庶出の子女は皇族として待遇しないことにしていた。しかし憲法も作った井上毅(肥後)は古事記、日本書紀をはじめとする国史に関する膨大な書物を読み込んでいた。その井上毅が女系の継承は祖宗の大憲に反するとの意見を提出した。そこで帝室典則案では女系の継承をやめ、皇庶子孫の継承を認めた。

まずここ、女系の継承は祖宗の大憲に反するってとこ。これまで天皇家は千年以上男系継承をしてきたからそれまでの天皇の決まりに反するって。千年以上続いてきたのに1,2年で考えて勝手に変えていいの?って意見。そこで伊藤博文もハッとするんでしょうね。いや待てよ、気が付いたらこれが一番大事じゃね?って。131年前にもう女系天皇議論されて答えは出てたんやで。いつまでこの問題引きずっとんねん。男系の血が最重要という事で「庶出の子女は皇族として待遇しないこと」についても同様、正室ではなくても男系の血がある子孫に継承を認めた

ここまでだとただの男尊女卑でなんの理屈も通っていない感情論って言われてる。たぶんね、ここで止まってさ、男女平等の時代女性天皇でもいいんじゃね?って思ってる人が多いんだと思う。

いや、止まってないよって人が次に言う事。聖徳太子時代の推古天皇って女性じゃんか!だったらいいだろ!だ。
確かにその時代は推古天皇含めのべ6人女性天皇がいました。時代背景として権力闘争の煽りを受けていて、次期の男系の天皇が決まらず、女性天皇で中継ぎするケース、 天皇が若くして崩御、皇位継承権1位の親王が幼いために皇后が代理でつなぐケース。親王が生まれるまで女性天皇が中継ぎしたケースがあった。しかし実はこれらすべて男系の女性天皇だった。女系天皇は一人も存在しなかったということだ。

これに染色体遺伝学的理論を加える。
人間は一組の性染色体を持っている。性染色体は女でXXで、男でXYという状態。女の性染色体は対になっているので生殖細胞がつくられる際に交差が起きる。ところが男の性染色体であるXとYは、対になっていないため交差が起こらない。よってYは父から息子へまるまる一本、ほとんど変化することなく受け継がれる。
女性が中継ぎとして天皇の座につくことはあっても男系でつないできたのでこのY染色体は神武天皇と同じY染色体なのだ。実はこのY染色体を千数百年ずっと守ってきたという事になる。

ここまで来たら女系天皇はだめだとはっきりわかるはず。しかし現状を見てみると皇位継承できるのは秋篠宮文仁親王殿下と悠仁親王殿下と84歳の常陸宮殿下のわずか3名。将来悠仁親王殿下に万が一何かがあった場合やご結婚されて子供が女性だけだった場合どうするのか?って不安。このこと自体考えるのはご存命されているのに不敬だっていうのも自分の中にもあるけど考えないで途絶える方がまずいので考えている。

まずよく言われている現天皇陛下の娘、敬宮愛子内親王殿下が天皇になる。これね確かに男系の女性天皇ではあるけど、そのまま行ったらその子供に皇位継承権が付与されてしまうので女系の天皇が生まれてしまいます。なので女性天皇自体に反対です。もしも、仮にだよ、もちろん認めないけど、男系女性天皇を認めるなら同時に一代限りで男系男性に戻すとか中継ぎ条件を入れるべきだと思う。ここまで言ってる人じゃないと認めない。しかもそこまでして一代限り女性天皇を認めたところで男系男子の後継ぎが少ない問題は変わらないので、女性天皇は困難なうえ実利が少ない。
次、Y染色体が大事なのだから昭和の敗戦後GHQによりお取り潰しさせられた旧宮家の復活。これが一番現実的だと思っている。ただ、現在の旧宮家のほとんどが一般として生活をしているので急に皇族になったとしても国民の賛同を得られるのかも不安なので、もうちょっと踏み込んで考えて、Y染色体さえ継承できればいいので、これ以後生まれた旧宮家の男子を宮家にして教育するとか旧宮家の男子が生まれた時点で皇族の養子にする。これが一番良くない?


結局ね、なんで男系男子継承かとまとめると、「ずっと男系でやってきたから。以上。」でいいと思う。遺伝子とかわかんない大昔にさ、本能でこれやってきて繋いできた日本人すげぇってなるやろこれ。これ守らないで何守るん?


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Posted by hirok○ at 07:24│Comments(0)明治~
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