2020年09月03日

明治を学ぶ20

明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法発布。
全76条。欽定憲法(きんていけんぽう)国会(民主)ではなく君主が制定する憲法、国会がまだ無いのでこの作り方しかない。これで立憲君主制が成立する。

重要なところの中身を見ていきましょう。
第1章天皇
明治を学ぶ20
第一条 大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す。
第二条 行為は皇室典範の定むる所により皇男子孫これを継承す
第三条 天皇は神聖にして侵すべからず
第四条 天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規によりこれを行う
・・・
第十一条 天皇は陸海軍を統帥す

その他省略した部分には勅命を出せるとか行政官の任命権とか外国と条約を結ぶ権利とかが書かれている。
万世一系とか皇男子孫とか詳しくは次回皇室典範やる予定なのでそちらで嫌と言うほど語る機会があると思うから今回は省略。
この憲法下では主権は天皇にあり、立法・司法・行政・外交・軍事全ての権限が天皇にあると書かれているように思われるが、また別に神聖にして侵すべからずと書いてある事により仮に天皇が命令してそれが失敗に終わった時に変更や責任の取りようがないという事になる。つまりこの憲法では政治的な決定を天皇自ら行うことは全くできないもしくは想定していないという事が通説だ。先に天皇主権とは書いたが実際は最高命令を出す主権者がその時々で変わっていたので全部天皇に主権があったとは言い切れない。特に軍関係。
なぜこのような矛盾が起きてしまったのかと言うとこの憲法は明治22年に発布されたのに対し軍法規は明治政府樹立以来早い段階で作られ、軍内の思想は固めてあった。憲法よりも早かった為憲法より軍法規が上の認識になってしまった。この矛盾が昭和まで続いて悲劇を生むことになる。ということはだよ、昭和の敗戦は大村益次郎や山縣有朋が発端になっているのかもしれませんね。もしくは早く憲法を作らなかったことにもよるかもしれない。この憲法で軍についてもしっかり明記しておいたら違ったかもな。このことからも現憲法で間違った戦争を起こさないためにさ9条に自衛の為の軍を持つ(自衛軍)とはっきり明記すべきじゃない?って思う。これが先人に学ぶってことだろ。
つくづく今の僕らの時代はこの明治期で作られているものが作用しているなぁと実感しています。この時代の人って何もないところからだから足りないとこもあるけどよくここまでできたなぁって驚きと感心したりすることの方が多い。

第2章臣民(しんみん)権利義務。
一般的に臣民とは君主国において、君主に支配される者としての人民を指す。昭和の大戦後臣民と言わなくなったので、臣民とは大日本帝国憲法下の人民ってたびたび言われたりします。でもよく考えてみて。現在も天皇を国家元首(君主)として生きている我々はすべからく臣民ではないですか。なので私は陛下に敬意を含め自分の事を国民とか市民とか言わず臣民と言っています。
明治を学ぶ20
第十八条 日本臣民たるの要件は法律の定むる所による
第二十、二十一条 日本臣民は法律の定むる所に従い兵役・納税の義務を有す
第二十八条 日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有する
その他省略した部分には法律の範囲内で住むところも引っ越しも自由だよとか法律に無い事で逮捕されたり家を捜索されたりしませんよとか他にはいわゆる表現の自由みたいなことも書かれています。


第3章帝国議会
以降は国の機関について。

憲法発布と共に民権派約450人明治天皇により恩赦、勝海舟が動き西郷隆盛の名誉も回復した。明治31年2万5千人の寄付により上野に銅像完成。

国会についてもまた後日勉強していくとして今回はこれでしみゃ。学びたい事多すぎて国会までまだ行きつかないんだけどw


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Posted by hirok○ at 06:02│Comments(0)明治~
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